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多重債務などにより借金の返済ができない場合の債務整理の方法は自己破産が適切ですが、自己破産をすると借金と財産はどうなるでしょうか?
先ず、自己破産をすると借金はどうなるかと言えば、自己破産をすると全ての債務は免除されますが、自己破産をしてから最長で7年の間は新たな借金はできませんし、債務に保証人がついている場合は保証人の債務は免除されません。
次に、自己破産をすると財産はどうなるかと言えば、債務整理を自己破産ですると裁判所が指定した破産管財人が債務者の財産を管理し債権者に対して支払うことになるのですが、生活に最低限必要なものや換金できないものは債務者の手元に残りますし、破産後に新たな財産を取得することができます。