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債務整理のうち自己破産は、財産権を全て失うことを覚悟すればあらゆる債務がなくなるという法制度であり、債務者が裁判所に申してを行い、裁判所が法に照らして決定するのですが、裁判所に申し立てる前に確認しておくことがあります。
第1に、債務返済が全くできないことが自己破産の要件ですので債務返済能力を確認する必要があります。
第2に、債務返済が全くできない状況であっても、借金の主因が無駄遣い、贅沢、ギャンブルなどである場合や、以前に債務整理を行って債務が免除されたことがあれば、その時点から自己破産の申し立を行うまで7年間を超えていない場合では自己破産は認められませんので、こうしたことも自己破産を申し立てる前に確認しておく必要があります。
第3は連帯保証人がいるときのことですが、そもそも自己破産が認められるのは債務者本人であって連帯保証人には認められないため、場合によっては連帯保証人も債務整理を行う必要がでてくるかも知れませんので、自己破産をの申し立てる前にその旨を連帯保証人にきちっと伝えておく必要があります。