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自己破産による債務整理ができない場合

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債務整理の方法のうち自己破産は借金返済で苦労している人たちとっては借金苦から解放される最も効果のある方法ですが、自己破産による債務整理にはできない場合があります。

すなわち、ギャンブルや浪費などが借金の主な原因の場合はできませんし、ギャンブルなどが原因でない借金であっても債務返済の能力がある場合は自己破産による債務整理はできません。

また、債務者が自己破産の申し立てを行うまでの7カ年にわたって債務の免責を受けたことがある場合も自己破産による債務整理はできません。

以上のうちどれかに該当すれば自己破産はできませんが、それでも何とか債務整理をしたいという場合は、債務整理には任意整理、特定調停、個人再生(民事再生)という方法もありますので、その中から最適な方法を選べば良いでしょう。

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2007年12月07日 03:57に投稿されたエントリーのページです。

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