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債務整理の方法は任意整理、自己破産、特定調停

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債務整理の方法は、個人の債務者の債務返済計画に基づく民事再生を除くと、任意整理、自己破産、特定調停の3つがあります。

任意整理とは、債務者が法的手続きによらず私的に債権者とかけあって、返済条件などを変更してもらって債務整理を行うという方法であり、自己破産とは、債務者が裁判所に破産宣告及び債務の免責決定をしてもらって債務整理を行うという方法です。

また、特定調停とは、債務者と債権者が裁判所で調停委員に仲立ちしてもらって話し合い、法律に基づいて債権の見直しや変更などを行うという債務整理の方法です。

債務整理を任意整理、自己破産、特定調停のいずれで行うかは、債務者の経済条件や生活条件、債務に関連する法律により異なりますので、司法書士や弁護士とよく相談して決めるとよいでしょう

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2007年11月19日 22:11に投稿されたエントリーのページです。

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