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債務整理には任意整理、特定調停、自己破産、民事再生の4つの方法がありますが、このうち自己破産と民事再生は債務者に保証人がいる場合は保証人も借金返済の対応が必要になります。
すなわち、自己破産と民事再生は債務者本人の債務はなくなる(ただし民事再生は住宅ローンが維持できる)のですが、保証人の債務はなくならないので、被保証人が自己破産もしくは民事再生で債務整理を行うとその後の債務は保証人が負うことになります。
ですから、自己破産や民事再生による債務整理で債務に保証人がついている場合は、保証人も自分の収入や保有する財産の状況をよく調べて対応を考える必要があり、もしも保証人も返済が困難なようであれば、自己破産や民事再生、特定調停や任意整理といった債務整理で対応をする必要がでてきます。
なお、任意整理、特定調停は話し合いにより保証人は免責されることがあります。