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債務整理には自己破産、民事再生、特定調停、任意整理の4つの方法があり、このうち自己破産、民事再生、特定調停は法的措置であり、それぞれに根拠法があります。
自己破産は「破産法」が根拠法であり、「支払不能または債務超過」の債務者は所管の地方裁判所に申し立てることができ、債務整理の措置は裁判所が決定します。
民事再生は「民事再生法」が根拠法であり、「経済的に困窮ある」債務者は所管の地方裁判所に申し立てることができ、債務整理の措置は裁判所が決定します。
また、特定調停は「特定調停法」(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)と、「民事調停法」が根拠法であり、「支払不能に陥るおそれのある」債務者は管轄の簡易裁判所に申し立てることができ、債務整理の措置は債務者と債権者の合意に基づきます。