債務整理における弁護士介入通知とは
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債務整理では、債務者が弁護士に任意整理を依頼すると、依頼を受けた弁護士は債権者に弁護士介入通知を送ります。
この弁護士介入通知には、「○○さんの債務整理は弁護士である○○が依頼を受けました。
今後は○○さんに取り立てを行わないでください。」ということが記されており、債権者はこれを受け取ると債務者への直接の取立てをしてはならないことになっています。
また、弁護士介入通知には、「貴社と○○さんの最初からこれまでの取引の経過を示す書類を出してください。」ということも記されていますが、これは、任意整理による債務整理では、弁護士が利息制限法による引き直し計算を行って債権者に和解案である弁済額を提示するため、その根拠となる取引経過が必要だからです。