2008年02月22日

債務整理における弁護士介入通知とは

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債務整理では、債務者が弁護士に任意整理を依頼すると、依頼を受けた弁護士は債権者に弁護士介入通知を送ります。

この弁護士介入通知には、「○○さんの債務整理は弁護士である○○が依頼を受けました。

今後は○○さんに取り立てを行わないでください。」ということが記されており、債権者はこれを受け取ると債務者への直接の取立てをしてはならないことになっています。

また、弁護士介入通知には、「貴社と○○さんの最初からこれまでの取引の経過を示す書類を出してください。」ということも記されていますが、これは、任意整理による債務整理では、弁護士が利息制限法による引き直し計算を行って債権者に和解案である弁済額を提示するため、その根拠となる取引経過が必要だからです。

2008年02月11日

債務整理-任意整理でできること

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債務整理の方法(任意整理、特定調停、自己破産、民事再生)のうち、任意整理は債務者と債権者が任意に協議して行う債務整理であり、主に次のことができます。

先ず、特定調停、自己破産、民事再生は、法律により適用できる債務者が制限されますが、任意整理はそのような制限はなく、相手が協議に応じれば原則としてどのような債務者であっても任意整理ができます。

次に、任意整理はサラ金などからの高金利の債務に対して利息制限法に基づく引き直し計算を行うことにより減額することや、以後の金利をつけないようにすることができます。

また、任意整理は、手続き、債権者との交渉、和解、和解後の処理など債務整理に関する一切を弁護士が代理となって行うことや、債務整理をしたい相手を選ぶことなどもできます。

債務整理-弁護士の任意整理の手順

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任意整理による債務整理は個人で行うよりも弁護士を代理人として行う方が安心してできますが、弁護士の任意整理の手順は次のようになります。

最初の手順では、弁護士が債権者に対して弁護士介入通知(弁護士が代理人となって債務整理に乗り出したことの通知書)を送りつけますが、これにより債権者は債務者に対する直接の取立てができなくなります。

任意整理の次の手順は債務者と債権者との取引経過の調査であり、これにより金利、金利支払額、元本支払額などの取引の内容が明らかにされます。

次の手順は利息制限法に基づいた引き直し計算であり、これにより正味の債務額が算出されます。

そして手順は任意整理で最も重要である和解に向けた債権者との交渉へと進み、弁護士が利息制限法に基づく引き直し計算を根拠とした債務額を債権者に提示し、債権者が応じれば和解書が取り交わされて債務整理が任意整理により成立したこととなり、債務の計画的返済がスタートすることになります。

債務整理における弁護士による任意整理

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金融機関からの多重債務や超過債務を持ち、執拗で陰湿な取立てに悩まされている人達には、弁護士に任せて任意整理による債務整理を行うことをお薦めします。

弁護士が債務者と任意整理による債務整理の代理人契約を行って任意整理に取り組むときは、最初に弁護士介入通知というものを債権者に送付するのですが、債権者はこの通知を受け取るとそれ以降の債務者への直接の借金取立てができなくなりますので、債務者は陰湿で執拗な取立てで悩むことがなくなり、安心して生活できるようになるのです。

ただし、弁護士介入通知による任整理の手続きは、同時に債務整理の手続きがとられたことを意味するため債務者の名前がブラックリストに記載(個人信用情報機関に登録)されますので、この点は認識しておくべきでしょう。

2008年01月28日

債務整理における任意整理のメリットとデメリット

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債務者が債権者と私的に交渉して債務整理を行う任意整理にはメリットとデメリットがあります。

先ずメリットは、任意整理は法律によらない債務整理の方法であるため裁判所への申立を行う必要がないこと、債務整理をしたい債権者を指定できることです。

また、司法書士や弁護士と代理人契約をして全てを任せるこができることも任意整理のメリットです。

一方、任意整理のデメリットは、任意整理は私的な債務整理のため自己破産や民事再生のような債権者への法的拘束力がないこと、法により債務がなくなってしまうということがないことです。

また、自己破産や特定調停、民事再生と同様に、任意整理の手続きを行うと債務者がブラックリストに載るということも任意整理のデメリットです。

債務整理における任意整理のデメリット

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債務者が債権者と私的に交渉して債務整理を行う任意整理は、法的な制度ではないために自由にできますが、その反面デメリットもあり、主には次の2つの点にあります。

第1のデメリットは、任意整理の手続きを行うと、特定調停や自己破産、個人再生の手続きを行った場合と同様に、債務者の名前は個人信用情報機関に記載され(いわゆるブラックリストに載る)てしまい、その後7年間はクレジットローンなど金融機関からの借金ができなくなるということです。

第2のデメリットは、任意整理は基本的に利息制限法の上限金利を基準とした利息の引き直し計算による債務整理であるために、特定調停や自己破産のように債務そのものが消滅するということはなく、債務整理をした後も債務は残るということです(ただし、引き直し計算による金利の過払い分により元本が相殺される場合は債務が消滅します)。

債務整理における任意整理のメリット

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個人対個人の話し合いで行う債務整理は任意整理と呼ばれますが、任意整理のメリットは主に次の3点にあります。

先ず第1のメリットは、任意整理は特定調停や自己破産などのように裁判所への申立によって行うものではないため、官報に記載されて債務者の名前が知られてしまうというようなことはありませんし、裁判手続きで時間が長引くというようなこともありません。

第2のメリットは、任意整理は司法書士や弁護士を代理人にして行えることであり、代理人契約をすれば、債権者への任意整理の手続きから債権者との交渉、さらには任意整理の和解後の処理までの全ての処置を司法書士や弁護士が行いますので、債務者は債務整理を楽に行うことができます。

そして第3のメリットは、債務整理の対象とする債権者を定めることができるため、債務整理を行うと周囲に迷惑がかかるような債務については任意整理から除外することができます。

2008年01月24日

債務整理-高金利に悩んだら任意整理!

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サラ金や街金などから高金利で借金をしてしまい返済で悩んでいる人は、任意整理によって債務整理を行い悩みを解決してください。

サラ金や街金などの金融業者の高金利を分析してみると、ほとんどの金利が利息制限法の上限金利(元本10万円未満で20%、元本10万円以上100万円未満で18%、元本100万円以上で15%)を上回っているのですが、この超過分は違法であり本来債務者からとってはならないのです。

こうした利息制限法に違反している高金利の場合は、任意整理によって債務整理を行うことができるのです。

つまり、任意整理では利息制限法を基準とした引き直し計算を行って制限利息を超過している支払分を元本に充当して債務整理を行うのです。

ですから、悩みの原因が高金利であれば任意整理によって債務整理をしてください。

債務整理で借金返済がなくなる!

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サラ金や街金などの金融業者への借金返済が7年以上にわたっている皆さんは、債務整理をすれば債務が消滅して借金返済がなくなってしまうということがありますので債務整理を行ってください。

どういうことかと申しますと、サラ金や街金などのほとんどは利息制限法の上限金利を超える利率で貸出金利を設定しているのですが、債務者がこうした超過金利で借金返済を行っていくとだいたい7年を過ぎると超過金利分が借金の元本分と同じになります。

そして、この超過金利分は利息制限法により金融業者がとってはならないものとされているのですから、法律を根拠として債務整理を行うことで借金の元本に充当することができ、元本が消滅すれば借金返済がなくなるのです。

2008年01月21日

債務整理は特定調停を使ってください

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借金返済が不能になるおそれのある皆さんや、弁済期にある債務を返済すると事業継続が困難になるおそれのある法人の皆さん、債務超過に陥るおそれのある法人の皆さんは、自己破産ではなく特定調停を使って債務整理を行ってください。

皆さんが自己破産で債務整理を行うと、債務整理ができても財産の全てを失うことになるのですが、特定調停を使って債務整理を行うと、財産を失うことなく債務整理ができるのです。

特定調停は皆さんのような状況にある債務者を「特定債務者」(特定調停法第2条1項)と呼び、裁判所は皆さんの申立があり、特定調停による債務整理が適切と判断すれば、調停委員会を設置して皆さんと債権者との債務整理の話し合いを仲介して皆さんの債務整理を支援してくれるのです。

ですから、皆さんは悩んでいないで特定調停を使って債務整理を行ってください。

債務整理が進展した特定調停

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債務整理は、平成12年2月施行の特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)により大きく進展しました。

特定調停法が施行されるまでは法的措置による債務整理は自己破産しかなく、債務整理が進展しない大きな要因だったのです。

つまり、自己破産は債務の返済が不能となった状態でなければ債務整理ができないのですが、特定調停は債務の返済が不能になる恐れがある状況で債務整理ができますし、自己破産だと財産の全てを失うため経済的な再生が著しく困難になりますが、特定調停は財産を維持したまま債務整理ができるので経済的な再生が可能になるのです。

したがって、特定調停法は大きな借金を抱えて返済に悩む人々の債務整理を支援し、債務整理の進展に寄与したのです。

2008年01月20日

債務整理を弁護士が任意整理で行うと金利がつかなくなる

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債務整理は弁護士が引き受けることがよくあるのですが、特に任意整理の場合、弁護士が引き受けて債務整理を行うとそれ以後の金利がつかなくなります。

なぜかと言えば、弁護士には統一基準(正確には「東京三弁護士会統一基準」と言います)があって、その中に、債権者との和解案で提示する弁済額には将来の利息やそれまでの延損害金は付けないということが示されているのです。

つまり、債務者は既に借金返済が不可能な状況だから弁護士に任意整理による債務整理を依頼してきたのであって、弁護士は債務者が生活費を切り詰めて支払うことができる額を弁済額としたのだから、これに将来の利息やそれまでの延損害金は付けると債務者が返済計画を実行できなくなる-といことを示しているのです。

ですから、弁護士が任意整理により債務整理を行うと、以後の金利はつかなくなるのです。

債務整理-任意整理における東京三弁護士会統一基準とは

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債務整理を弁護士が引き受ける場合、特に任意整理では東京三弁護士会統一基準に則って債務整理が行われます。

東京三弁護士会統一基準とは、弁護士が債権者に対して債務者との取引経過の開示を求めること、利息制限法により引き直し計算をして取引最終日をもって残元本を確定すること、債権者に提示する弁済額には遅延利息や将来の利息を付けないことの3点が示されており、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会に属する弁護士が債務整理を任意整理で処理する場合のよりどころとなっています。

また、東京三弁護士会統一基準は、近年では東京以外の弁護士会の基準もこの基準と同様なものになっていきているばかりでなく、弁護士と貸金業者における任意整理による債務整理の処理のあり方の法的な規範性を獲得しつつあります。

債務整理-弁護士の任意整理の基準

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債務整理では、弁護士が任意整理を引き受ける場合には、東京三弁護士会統一基準により債務整理を行います。

基準は3つあり、第1の基準は債権者に債務者との取引経過の開示を求めることであり、弁護士が任意整理で行う利息制限法の制限利息を基準とした引き直し計算のために事実に基づく資料を開示させることが示されています。

第2の基準は取引の最終日で残元本を確定することであり、債権者が開示した取引経過を基にして弁護士が利息制限法による引き直し計算を確実に行い、これまで行われた取引の最終日をもって残債の額を固定し、これをもって任意整理による債務整理を進めることが示されています。

第3は遅延利息や将来の利息を付けないで弁済額を提示することであり、債務者の弁済額は生活費などを切り詰めたものであって、返済計画の確実な実行の妨げとなる遅延利息や将来の利息は付けないということが示されています。

債務整理を任意整理で行う基準

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多重債務や高金利で借金返済に苦慮している場合は任意整理を使って債務整理を行えばいいとよく言われますが、それでは債務整理を任意整理で行う基準はどうでしょうか?

基準は大きく分けて2つあり、ひとつは借金の金利が利息制限法の上限金利を上回っているかどうかということで、もしも上回っているようでしたら利息制限法に違反しているということになりますから、債務整理を任意整理で行うことができます。

もひとつの基準は、金利が利息制限法の上限金利を上回っている場合に、利息制限法を基にした引き直し計算により算出した過払い金(上限金利を上回っている金利での支払い分)を元金支払いに充当したとして、その後の支払いが3年以内で済むかどうかということであり、3年以内で済むのであれば債務整理を任意整理で行うことができます。

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